――Googleビジネスプロフィールが突然「停止」された?
その原因、もしかするとガイドライン違反かもしれません。
Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)は、地図検索や口コミなどを通じて集客を支える重要なツールです。
しかし、Googleは、ビジネスプロフィールの運用ルールを厳格化しており、特定の業種や形態のビジネスは登録そのものが許可されない場合があります。
たとえば
- 実店舗を持たないオンラインビジネス
- 私書箱やバーチャルオフィスでの登録
- 一時的に利用する教室やレンタルスペース など
こうしたケースでは、「オーナー確認」まで完了していても、ある日突然「停止」状態になり、再審査を行っても復旧できないことがあります。
本記事では、
- Googleが定める「掲載できないビジネス」の具体例
- 停止後の再審査が通らない理由
- そして、停止時の代替手段となる「Googleマイマップ」の活用方法
こちらを、わかりやすく整理して解説します。
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目次
掲載が許可されないビジネスとは
Googleビジネスプロフィールは、実際に顧客と対面できる拠点を持つビジネスを対象としています。
そのため、営業実態が確認できない業種や、住所の使い方に問題がある場合は、登録や公開が認められません。
ここでは、Google公式ヘルプで明記されている「掲載できないビジネス」の代表例を、分かりやすく解説します。
不動産関連(物件単体の登録はNG)
別荘、モデルルーム、賃貸マンションなど「販売・賃貸物件そのもの」は登録対象外です。
Googleは「その場所で事業活動を継続的に行っているか」を重視しており、物件そのものを紹介する形態は一時的な存在とみなされるためです。
ただし、
- 不動産会社の「営業オフィス」
- 不動産販売・賃貸を行う「実店舗」
など、顧客対応を継続して行う拠点であれば登録可能です。
実体のないサービス拠点・一時的な活動場所
教室・セミナー・出張サービスなどで、一定期間だけ場所を借りて活動しているケースも登録不可です。
Googleは、継続的な営業時間・スタッフの常駐・看板掲示などを基準に「実態のあるビジネス拠点」と判断します。
たとえば、
- カフェの一角を週末だけ借りて運営する教室
- イベント会場で不定期に開催するセミナー など
こうした場合は、住所登録を行わず「サービス提供エリア型ビジネス」として運用することも検討が必要です。
オンラインのみで活動するビジネス
物理的なオフィスや店舗を持たず、オンラインでのみ取引やサービス提供を行うビジネスは登録対象外です。
たとえば、
- ネットショップ
- オンラインコンサルティング
- デジタルコンテンツ販売 など
このようなビジネスは「地図上の拠点を持たない」と判断され、プロフィール登録ができません。
代理店・仲介業
他社の商品・サービスの見込み顧客を紹介するだけの代理店・仲介ビジネスも登録が認められません。
これは、実際にその場所でサービス提供や販売活動をしていないためです。
たとえば、
- 住宅購入の見込み客を不動産会社に紹介するだけの代理店
- 人材紹介の仲介窓口で、実際の面談や受付を行っていない事業所
といったケースが該当します。
私書箱・バーチャルオフィス・転送住所
Googleビジネスプロフィールでは、郵便受けのみの住所や仮想オフィスは登録不可です。
これは、実際に顧客が訪問できないため「実体がない」と見なされるためです。
特に注意したいのは次のようなケースです。
- バーチャルオフィス提供業者の住所を利用している
- 郵便転送サービスを「事務所住所」として使っている
- シェアオフィス内で自社専用スペースがない
これらはオーナー確認後に停止される可能性が高く、再審査でも復旧が難しくなります。
共通するNG要素とは?
掲載が許可されないビジネスには、次の共通点があります。
| 共通点 | 内容 |
|---|---|
| 実際の拠点が存在しない | 顧客が訪問できる場所がない |
| 継続的な営業実態がない | イベント的・一時的な活動にとどまる |
| 住所の信頼性が低い | バーチャル・私書箱など物理的に確認困難 |
| 実際のサービス提供を行っていない | 紹介・代理・中継だけで完結している |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
これらに該当すると、登録してもGoogleの審査段階や後日の確認で停止対象となります。
参考: ビジネスの適格性とオーナー権限に関するガイドライン – Googleビジネスプロフィールヘルプ
例外的に掲載できるビジネス
前項では「掲載できないビジネス」について紹介しましたが、一見「該当しそう」に見えても、特定の条件を満たせば登録が許可される例外的なケースも存在します。
ここでは、Google公式ヘルプで明記されている「掲載が認められるビジネスの例外」を解説します。
セルフサービス型ビジネス(無人営業でもOK)
無人で運営されているATMや自動レンタル機などのセルフサービス型ビジネスは、ビジネスプロフィールの掲載が認められています。
ただし、利用者がトラブル時に連絡できるよう、顧客対応可能な連絡先情報(電話番号・問い合わせ窓口など)をプロフィールに明記する必要があります。
例:
- 銀行のATMコーナー
- 無人のDVDレンタル機(旧ツタヤディスカスなど)
- 無人販売機(コピーサービス・鍵受け渡しボックス など)
季節営業のビジネス(常設看板が条件)
季節限定で営業するビジネス(例:夏季のみ営業する海の家、冬季のみ営業するスケートリンクなど)も、
看板を年間を通して常設している場合に限り、ビジネスプロフィールを掲載できます。
つまり、営業期間外でも「その場所が明確に認識できる」状態であることが条件です。
例:
- 冬季限定の屋外スケートリンク(看板を常設している場合)
- 夏季限定のキャンプ場(シーズンオフでも看板や施設が残っている場合)
宅配専用のフードサービス(条件付きで許可)
宅配のみで営業しているレストランやフードサービスも、条件を満たすことで掲載可能です。
Googleは、「顧客が直接店舗に来ることはなくても、実際に調理・運営を行っている拠点が存在する」場合を有効としています。
ただし、次の点に注意が必要です。
- 実際に調理を行っているキッチンがあること
- 同一住所に複数ブランドを登録しないこと
- バーチャルキッチン・クラウドキッチンの場合は、Googleが実態確認を行うことがある
例外ビジネスに共通するポイント
これらの例外的に掲載できるビジネスには、共通の条件があります。
| 共通点 | 内容 |
|---|---|
| 実際の物理的な拠点がある | 顧客が訪問できる場所がない |
| 利用者が連絡できる手段がある | イベント的・一時的な活動にとどまる |
| 一時的でなく恒常的に存在している | バーチャル・私書箱など物理的に確認困難 |
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つまり、「実際に存在し、利用者が認識でき、運営責任者に連絡が取れる」ことが、Googleが求める最低条件です。
参考: ビジネスの適格性とオーナー権限に関するガイドライン – Googleビジネスプロフィールヘルプ
GBPは無人販売所や非店舗サービスも登録できる?
「停止」状態とは?
Googleビジネスプロフィールを運用していると、突然「停止されました」という通知が届くことがあります。
これはアカウントの削除とは異なり、プロフィールがGoogleマップや検索結果に表示されなくなる状態を指します。
ビジネス情報の編集や閲覧はできるものの、ユーザーからは見えないため、実質的には「掲載停止」と同義です。
「停止」とはどんな状態か
停止状態とは、Googleが「ガイドライン違反の可能性がある」と判断したときに発生する措置です。
この状態になると、次のような現象が見られます。
| 現象 | 内容 |
|---|---|
| 検索・マップに表示されない | 店舗名で検索しても結果に出ない |
| 管理画面に警告が表示される | 「このビジネスは停止されています」などのメッセージ |
| 新しい投稿や口コミ返信ができない | 一部機能が制限される |
| サポートへの再審査申請が必要 | 自動復旧はされない |
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停止は「違反確定」ではなく、「Googleが問題を確認中」という一時措置の場合もあります。
ただし、再審査申請をしても解除されないケースは珍しくありません。
停止の主な原因
Googleは停止理由を明確に通知しませんが、以下のような要因が多く見られます。
- 実体のない住所で登録している
-
- バーチャルオフィス、レンタルスペース、私書箱など
- Googleストリートビューや現地調査で営業実態が確認できない場合、即停止されることも
- 同一住所で複数ビジネスを登録している
-
- 一つの建物に複数ブランド名で登録している
- 同一電話番号や営業時間が重複している
- ビジネス情報が実態と乖離している
-
- 業種や営業時間が現実と異なる
- 実在しないカテゴリ(例:「全国対応の支店」など)を設定している
- スパム報告・ユーザー通報
- 競合や第三者からの「虚偽情報の報告」で審査対象になることも
- Googleの自動検出システムによる判定
- 急な情報変更や複数アカウント運用など、スパム検出AIによって自動的に停止されるケースもある
「再審査請求しても復旧しない」理由
停止された場合、「再審査のリクエスト」を送ることで復旧を申請できます。
しかし、ガイドライン違反が根本原因である場合、ほとんどのケースで解除されません。
再審査時には、以下のような情報提出が求められることがあります。
| 要求される確認資料 | 目的 |
|---|---|
| 現地の外観写真(看板・入口など) | 実店舗としての存在を確認 |
| 事業所の内観・スタッフ写真 | 継続的な営業実態を確認 |
| 公的書類(登記簿、光熱費請求書など) | 登録住所が実在することを証明 |
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これらを提出しても、
- オンラインのみの事業形態
- バーチャルオフィス利用
- 顧客対応を現地で行っていない
といった要素がある場合は、再審査は不承認となり、その住所での再登録も困難です。
再審査請求の流れと注意点
停止されたビジネスプロフィールは、Googleに対して再審査請求(Review Request)を送ることで復旧を申請できます。
再審査請求の基本的な流れは以下の通りです。
- ビジネスプロフィール管理画面で停止通知を確認
- 「再審査をリクエスト」ボタンから申請
- 必要に応じて、現地写真や公的書類などの証明資料を提出
- Googleの審査完了後、承認または不承認が通知される
ただし、住所や営業形態がガイドライン違反の場合は、再審査を行っても復旧しないケースが多いのが現実です。
より詳細な手順や、再審査を成功させるポイント、申請後の注意点については、下記の別記事で詳しく解説しています。
↓↓↓
Googleビジネスプロフィールが停止・無効化【再開に向けた手順を解説】
停止・削除された場合の代替手段:「Googleマイマップ」活用
Googleビジネスプロフィールが停止された場合、再審査で復旧できないケースもあります。
しかし、顧客に場所やアクセス情報を案内する方法はまだあります。
そのひとつが「Googleマイマップ」の活用です。
Googleマイマップとは?
Googleマイマップは、Googleマップ上に自分だけのカスタム地図を作成し、地点をプロットして共有できるツールです。
- 住所や場所を自由に追加できる
- 写真や説明文も登録可能
- URLや埋め込みコードでWebサイトやSNSに公開できる
ビジネスプロフィールとは異なり、ガイドライン上の制限が比較的緩いため、停止されたビジネスの代替情報発信に適しています。
マイマップを使うメリット
| メリット | 説明 |
|---|---|
| ユーザーに場所情報を提供できる | 検索ユーザーが経路検索や地図上での確認が可能 |
| 写真・説明を登録可能 | 営業内容や注意事項も併せて掲載できる |
| サイトやSNSと連携できる | マップURLや埋め込みで自社Webサイトに誘導可能 |
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マイマップ作成の手順【画像付き】
- Googleアカウントでログイン
- マイマップに移動します。
- 「新しい地図を作成」をクリックします。
- 左上の「無題の地図」をクリックします。
- 新しい地図に名前を付け、説明を入力します。
- 左上の「無題のレイヤ」をクリックします。
- 地図上で施設(ビジネス)の位置を検索または直接指定し、名前を付けて地点を追加
- 施設名(ビジネス名)・説明文・写真を登録
- 左上の「共有」設定を「一般公開」に設定

- 作成したマップのURLや埋め込みコードをWebサイトやSNSに掲載
注意点と限界
- マイマップはGoogle検索結果の地図枠には基本表示されない
- 評価や口コミ機能はないため、ビジネスプロフィールの代替にはならない
- 目的はあくまで「位置情報・アクセス情報の提供」として活用する
ガイドラインを正しく理解し、適切な対応を
Googleビジネスプロフィールは、集客や信頼性の向上に大きく寄与する一方で、ガイドラインに違反した運用を行うと、突然「停止」や「削除」になるリスクがあります。
とくに「掲載が許可されないビジネス」に該当していることに気づかないまま登録してしまうケースも少なくありません。
そのため、掲載基準と例外を正しく理解し、リスクを最小限に抑える運用を心がけましょう。
もし停止や削除の対応に困った場合でも、「Googleマイマップ」などの代替手段を活用することで、ユーザーへの情報発信を継続できます。
重要なのは、「完全に途切れさせないこと」です。
Googleビジネスプロフィール運用に関するご相談は当社へ
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Googleビジネスプロフィールのガイドライン違反とは?停止理由と解決方法













